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JAの活動:今さら聞けない営農情報

【今さら聞けない営農情報】第29回 農薬の安全性担保の仕組み2019年11月29日

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 農薬は、定められた用法・用量を守って使用する限り農産物の安全性が担保されており、農家は定められた使用方法を守らなければなりません。
 では、使用方法を守れば安全な農産物が生産できる根拠とは何でしょうか?

 農薬は、農薬取締法に基づいて農水省の農薬登録をとらなければ販売することはできません。農薬登録をとるためには、農薬の効果・薬害、毒性および残留性などに関する各種試験データが必要です。農薬として使えそうな成分が見つかってから、農薬登録が完了するまでに、多くの場合、数十億円の試験経費と10年の歳月がかけられています。

 特に、農作物の安全性に関わる人畜毒性や残留性については、たくさんの高いハードルが設けられており、このハードルをクリアしていることを示すために多くの時間と費用が割かれています。
 この、農薬の毒性及び残留性等に関する試験データは、最新の科学技術に基づき、通常、ネズミ(ラット、マウス)、イヌ、ウサギなどの動物を使って多くの毒性試験が行われます。
 主な試験内容は以下のとおりです。

【表1】

#29 表1

 また、農薬が作物に使用され、環境に放出された場合の影響や安全性を確認するために以下のような試験が実施されます。

【表2】

#29 表2

 このような多岐にわたる様々な試験成績を専門家が詳細にチェックし、安全性が確認されて初めて農薬登録が許されます。そして、これらのデータをもとに生産した農作物の安全性が担保できるように農薬の使用方法が決められます。
 次回は、使用方法の決まり方をご紹介します。


本シリーズの一覧は以下のリンクからご覧いただけます。
【今さら聞けない営農情報】

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