JAの活動:今さら聞けない営農情報
コンプライアンス10 肥料取締法その2【今さら聞けない営農情報】第68回2020年9月11日
前回、肥料取締法の成り立ちと、肥料には「普通肥料」とそれ以外の「特殊肥料」があることを紹介しました。
普通肥料には、基本的に「公定規格」が定められ、(1)含有すべき肥料成分の最小量、(2)有害成分の含有許容値、(3)その他の制限事項(植物に害のないことを証明することなど)が、肥料の種類ごとに定められています。肥料は、作物の栄養源であることから、肥料成分ごとの施用量を適正にしてやる必要があります。例えば、10aの畑に窒素成分を6kg施用したいとします。この時、窒素成分を20kg袋に10%含む窒素質肥料を使って施用する場合、この窒素質肥料20kgに含まれる窒素の量は20kg×10%=2kgですので、窒素成分を6kg施用するにはこの窒素質肥料(20kg)を6kg÷2kg=3袋施用する必要があります。この時もし、窒素質肥料に本当に10%の窒素成分が含まれていない(いわゆる不良品)の場合は、同じ3袋施用しても目的の窒素量6kgを施用できないことになります。
このようなことを起こさないようにするために、公定規格が定められています。また、この公定規格に適合している証として、保証票が添付されています。
もし保証票に記載されている成分量が下回っている場合は、肥料取締法違反となり、肥料として流通させることができません。逆に、成分量が保証票を上回っている場合は、肥料取締法違反とはなりませんが、予定以上の成分を過剰に施用することになり、成分によっては過剰症を誘発しかねないことになります。ですので、適正施肥のためには保証票どおりに成分が入っていることが前提となりますが、肥料取締法のおかげでそれが実現しているのです。
普通肥料の種類と主なものは下表のとおりですが、実際にはもっと多くの種類があり、それぞれに公定規格が定められています。これらの公定規格は紙面の関係上全てを示すことができませんので、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(通称:FAMIC(ファミック))のホームページをご覧下さい。
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