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JAの活動:今さら聞けない営農情報

コンプライアンス12 肥料取締法その4【今さら聞けない営農情報】第70回2020年9月25日

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肥料取締法は、は昭和25年に制定された70年の歴史のある古い法律です。このため、現状と合わない規定があることも事実です。そこで、政府は平成28年11月に定めた農業競争力強化プログラムにおいて、国が取り組む事項として肥料取締法制度の見直しを打ち出しました。

その後、業界団体や肥料メーカー等の意見交換・議論を重ね、平成30年11月に改正肥料取締法案が可決・成立しました。

このことにより、これまで認められていなかった「堆肥と化学肥料の混合」をはじめ、「副産資源の活用促進のための副産原料リスト化」、「肥料品質確保のための原料管理制度の導入」、「届け出肥料の拡大」、「法律名の変更:略帖 肥料法」などの大幅な改定が行われることが決定されました。その改定内容と改定時期は表のとおりです。

これら改定内容の概要については次回紹介します。

改正肥料取締法の主な内容と施行時期

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