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JAの活動:今さら聞けない営農情報

コンプライアンス16 航空法【今さら聞けない営農情報】第74回2020年10月23日

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近年技術の進歩が進み、今や農作物の防除には、無人ヘリ(正確には産業用無人ヘリコプターといいます)やドローン(正確には産業用マルチローター)などのハイテク機器がほ場の上を飛び回っています。
これらは、誰でも飛ばすための講習を受けて技術を身に着けさえすれば、ほ場の上を自由に飛ばせるかと思っていませんか? 実はそうではなく、農業で使うレベルの大きな機体は、「航空法」の規制を受けています。

航空法は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るため、航空機の運航方式の基準などを定めており、これによって、航空全体の発達を図ることを目的にしています。管轄は国土交通省です。具体的には、政令(航空法施行令)や省令(航空法施行規則)が定められています。

農業現場で無人ヘリやドローンを使用する際に守らなければならない主な事項は以下のとおりです。

1.原則飛行が禁止されている空域を飛ばすことができない。もし、飛行させる場合は、安全面の措置をした上で国土交通大臣の認可が受けなければならない。
(1)地表または水面から150m以上の高さの空域
(2)空港周辺の空域
(3)人口集中地域の上空

2.飛行場所に関わらず、次の目的で飛行させる場合は安全面の措置をした上で国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(1)夜間に飛行させる場合
(2)目視外飛行をさせる場合
(3)人や構造物などから30m未満の距離を飛行させる場合
(4)人が集まるイベントなどの上空を飛行させる場合
(5)危険物を搭載して輸送する場合
(6)航空機から物件を投下する場合(種子や肥料や農薬も物件に入ります)

上記の許可申請は、申請先が国交省の航空局・空港事務所で、必要な書類は、機体機能・性能確認書、飛行させる者の経歴・知識・能力確認書といったものになります。
これらの申請は、 郵送、持参、オンライン(専用サイト[DIPS:Drone/UAS Information Platform System])のいずれかでできます。
提出期限は、原則として、飛行予定日の10開庁日前(土日祝を除く)までです。
申請内容に不備がある場合や審査に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の3~4週間前までには申請を行うようにすると安心です。



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