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JAの活動:今さら聞けない営農情報

コンプライアンス18 労働基準法【今さら聞けない営農情報】第76回2020年11月7日

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近年、各産業で人手不足が大きな問題となっていますが、農業現場では、農業従事者の高齢化とあいまって特に深刻です。このため、様々な農業労働力支援の取り組みが進み、外部労働力に頼ることも多くなっています。

その際把握しておかなければならない法律が労働基準法です。

労働基準法とは、昭和22年4月7日に定められた、日本国内で働く労働者の労働条件に関する最低基準を定める法律です。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)に基づいて制定された重たい法律です。

この他、労働に関する法律には、労働組合法、労働関係調整法の2つがあり、労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれています。

労働基準法は、計13章から成り、表のような内容を含んでいます。

労働基準法の章構成とその内容
実は、農業者(農業を生業とする個人事業主)は労働基準法の適用外となっており、労働基準法の規制は受けません。これは、農業が適用除外なのではなく、農家が個人事業主であり、被雇用者ではないためだからです。したがって、農家が雇用する労働者は、被雇用者となりますので、農家は雇用者となって、労働基準法の規定にそって雇用しなければなりません。

近年増えている外国人技能実習生は、技能実習という研修の意味合いが強いですが、農業現場に入った際には、この労働基準法の適用を受けます。そのため、技能実習生を受け入れている農家は、労働基準法に定められた労働条件を提供しなければなりません。

このように、労働基準法は、家族経営ではなく、外部労働力を取り入れた営農が増えた昨今では、より身近な法律となっています。次回以降、営農場面で必要となる法の内容をひも解いてみます。



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