JAの活動:今さら聞けない営農情報
コンプライアンス19 労働基準法3【今さら聞けない営農情報】第78回2020年11月21日
農業に限らず、労働力不足を補う手段として、何かと話題になるのが外国人技能実習生制度です。
この制度は、途上国から人材が日本国に一定期間滞在し、日本の様々な産業技能を学び、自国に帰って、その学んだ技術を活用して自国の産業発展に役立ててもらう「人づくり」のための国際協力の推進のためにあり、最長で5年間の受け入れ期間が設けられています。
なので、本来は技能実習であるため、一連の技能を習得するための研修計画を立て、それにそって技術を磨いてもらう必要があり、単なる農作業を手伝ってもらう労働力として受け入れることはできません。
技能実習法にも、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されており、実習生を受け入れる側は、このことをしっかりと認識しておく必要があります。
ただし、実習を進める場合には、それ相応の役務が発生するため、それに応じた報酬を支払わなければならず、その時の賃金等の労働条件は、日本の労働者並みに労働基準法の定めに従わなければならないようになっています。
つまり、外国人技能実習生には、日本の労働者並みの給料をもらいながら技能を習得できる権利を与えられていることになります。
このため、外国人技能実習生を受け入れるためには、日本国内で不自由なく生活できるように住居を世話したり(福利厚生)、通勤手段の提供などをおこなった上で、研修計画の作成、給与の支払いなどが必要になります。また、それらがきちんと実行されているか監視する監理団体の指導や査察も受けなければなりません。
外国人技能実習生を受け入れる方法には、2つの型があり、企業単独型と団体監理型に分けられます。農業の場合は、団体監理型がほとんどで、農業協同組合や関連協会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、農家個人や農業法人等(実習実施者)に預けて技能実習を実施する方式が取られています。
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