JAの活動:今さら聞けない営農情報
有機農業とは2【今さら聞けない営農情報】第121回2021年10月16日
前回より、令和3(2021)年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」のうち、有機農業については、もう一段掘り下げる必要があると考えて「有機農業とは何か」をひも解いています。
前回の国の定義を紹介しましたので、今回は有機JAS規格です。
この規格は、文字通り有機認証を受けるために守らなければならない規格(=ルール)です。
これは全5条と五つの別表からなりたっており、言葉の定義から、使用してもよい資材など有機農産物栽培のルール詳細が示されています。
まず、第1条です。条文では、「この規格は、有機農産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とす。」と規格の目的がしめされています。その内容は簡単にいうと、「有機認証を受けるには、この規格に書かれた内容を守って作って下さい」ということになります。これに加えて第2条では有機農産物の生産の原則が示されており、ここまで全体の概念が示されています。
(1)を要約すると、自然循環機能の維持増進を第一に考えて、化学肥料と化学農薬を使用しないで、有機資材で土づくりをしながら、環境負荷の少ない栽培管理で生産することになります。単純に読むと、「化学肥料や化学合成農薬は自然環境機能を阻害するので使用をさけなさい」となりますが、本当に化学肥料や化学農薬が自然環境機能を阻害しているのかは定かではなく、「人工物はすべからく危険、天然物は安全」という単純な構図が透けて見えるようです。
特に肥料では、植物は成長に必要な成分を化学肥料由来だろうが有機肥料由来だろうが、土中で無機成分になったものを吸収しているという事実を考えると不合理に感じざるをえません。ここでは、日本の有機農産物とはこのように定義付けされているとご理解下さい。
(2)では、山菜など自生しているものを採取する場合のことで、採る場所の生態系を崩さないよう十分に注意して行うことが求められています。
次回以降、第3条以後を掘り下げてみます。
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