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JAの活動:今さら聞けない営農情報

有機農業とは6【今さら聞けない営農情報】第125回2021年11月13日

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令和3年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」では、有機農業の推進が大きな目標となっているようです。そこで、本稿では「有機農業とは何か」をひも解いており、その大本となる有機JAS規格について解説しています。前回までに第1条から第3条「用語の定義」まで終了し、現在、第4条「有機農産物の生産方法」を解説中です。

今回は、第4条の「種菌」です。この項は、きのこ類の有機JAS栽培に使用できる「きのこの種菌」を規定しており、後で出てくる「栽培場における栽培管理」の項とセットで把握しておく必要があります。

有機JAS栽培で使用できるきのこ類の種菌は、有機JASが規定する「栽培場の項」、「採取場の項」、「栽培場における栽培管理の項」、「ほ場または栽培場における有害動植物の防除の項」、「一般管理の項及び収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の項」の基準に適合する種菌または、次に示す基準に適合した「種菌」であることが必要になります。

その基準とは、きのこ類の栽培に使用される「原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材」については、過去3年以上、周辺から使用禁止資材が飛来せず、または流入せず、かつ、使用禁止資材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物質により処理されていないものに限られます。

また、きのこ類の栽培に使用する「樹木に由来する資材以外の資材」として、農産物や加工食品、飼料、有機畜産物を使用する場合は、それぞれに規定される日本農林規格の基準に従って栽培または生産されたものに限られます。例えば、有機畜産物とは、日本農林規格に合致した飼料や方法で肥育されや家畜のふんを使用したものに限定されており、生産量が少なく、かなり入手が難しいものもあります。

このため、きのこ類の種菌を培養するために必要な上記のような資材の入手が困難な場合は、栽培期間中に使用禁止資材を使用することなく生産された資材や後に紹介する別表3で定めた資材を使用して培養された種菌を使用することができるという救済措置がとられています。

また、きのこ類を生産する過程で産出される廃ほだ、廃菌床等については、これらを堆肥、飼料等に再利用することにより自然循環機能の維持増進が図られていることや、遺伝子組み換え技術を用いて生産された種菌を使ってはいけないといった条件も入っています。(つづく)

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