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JAの活動:今さら聞けない営農情報

有機農業とは7【今さら聞けない営農情報】第126回2021年11月20日

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令和3年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」では、有機農業の推進が大きな目標となっているようです。そこで、本稿では「有機農業とは何か」をひも解いており、その大元となる有機JAS規格について解説しています。現在、第1条から第3条「用語の定義」まで終了し、現在、第4条「有機農産物の生産方法」を解説中です。

今回は、「ほ場における肥培管理」を紹介します。

規格では、「当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用又は当該管理ほ場若しくはその周辺に生息し、若しくは生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ること」となっています。

難しく書いてありますが、有機JAS規格で栽培するほ場に施用できる肥料は、使用禁止資材を一切使用せずに生産した"前作の作物残さを原材料にしてつくった堆肥や緑肥作物"に限るということです。もちろん、堆肥化促進のために、人工的化学物質を原料とする促進剤などは一切使用してはなりません。

また、規格文に出てくる "生物の機能を活用した方法"とは、土壌中に存在する生物(ミミズ、昆虫、微生物)によって土壌中の有機物が分解されたり、生物の活動によって土質が改善されることをいいます。例えば、ミミズが土中の腐葉土などを食べて排泄した糞によって土中の肥沃度が増したり、有機物を求めて土壌中を動き回ることによって、土壌中に適度な間隙を作り出し、ふかふかの良い土壌を作り出すことをイメージするとわかりやすいと思います。

ただし、前述のような肥培管理ができない場合は、別表1に示す肥料(後日詳細を紹介します。バーク堆肥や醗酵鶏糞などが指定されています)を施用することができます。

このような有機JAS規格栽培で使用できるかどうかの判断基準は、別表1に掲げられている肥料や土壌改良材であることと、資材の製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないこと、資材の原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限ることが絶対条件になります。

又、導入したいミミズなどの生物を自分のほ場やその周辺以外から持ってくる場合も同様の条件が必要になります。 (つづく)

本シリーズの一覧は以下のリンクからご覧いただけます。
【今さら聞けない営農情報】

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