JAの活動:今さら聞けない営農情報
有機農業とは8【今さら聞けない営農情報】第127回2021年11月27日
令和3(2021)年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」では、有機農業の推進が大きな目標となっているようです。そこで、本稿では「有機農業とは何か」をひも解いており、その大本となる有機JAS規格について解説しています。現在、第1条から第3条「用語の定義」まで終了し、現在、第4条「有機農産物の生産方法」を解説中です。
今回は、「栽培場における栽培管理」です。「栽培場」とは、「きのこ類の培養場、伏せ込場または発生場所をいう」ので、きのこ類の栽培に関する決まりが書かれています。
きのこ類を有機JAS規格に従って栽培(生産)する際には、次の三つの基準に合致した資材を使用しなければなりません。
まず原文をみてみると、「1 原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材については、過去3年以上、周辺から使用禁止資材が飛来せず、又は流入せず、かつ、使用禁止資材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物質により処理されていないものであること」、「2 樹木に由来する資材以外の資材については、以下に掲げるものに由来するものに限ること。(1)農産物(この条に規定する生産の方法についての基準に従って栽培されたものに限る) (2)加工食品(有機加工食品の日本農林規格第4条に規定する生産の方法についての基準に従って生産されたものに限る)(3)飼料(有機飼料の日本農林規格第4条に規定する生産の方法についての基準に従って生産されたものに限る)(4)有機畜産物の日本農林規格 第4条に規定する生産の方法についての基準に従って飼養された家畜及び家きんの排せつ物に由来するもの」
「3 2の(1)に掲げる基準に従ってきのこ類を生産する過程で産出される廃ほだ、廃菌床等については、これらを堆肥、飼料等に再利用することにより自然循環機能の維持増進が図られていること」となっています。
簡単に整理すると、きのこ類を栽培する時に使う資材は、いずれも日本農林規格第4条(この項で解説中のもの)に定められた基準に従ったものでないと使ってはいけません。となります。加えて、使用済菌床などは堆肥や飼料などに再利用することも盛り込まれています。もし、基準にあった資材を手に入れることができないは、使用してもよい資材等が定められている別表1に示された肥料と土壌改良資材に限り使用できるとなっています。
(つづく)
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