JAの活動:今さら聞けない営農情報
有機農業とは9【今さら聞けない営農情報】第128回2021年12月4日
令和3年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」では、有機農業の推進が大きな目標となっているようです。そこで、本稿では「有機農業とは何か」をひも解いており、その大元となる有機JAS規格について解説しています。現在、第1条から第3条「用語の定義」まで終了し、現在、第4条「有機農産物の生産方法」を解説中です。
今回は、「ほ場又は栽培場における有害動植物の防除」です。
有機農産物を生産する時に大きなハードルとなるのが病害虫雑草の防除です。規格では、このことを「有害動植物の防除」と表現し、耕種的防除や物理的防除、生物的防除によって、あるいはこれらの防除を複数組み合わせた方法で防除しなければなりません。
人工物である化学農薬は一切使用することはできません。
ただし、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であり、耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法だけでは、十分な防除効果が得られず、被害が起こってしまいそうな場合には、有機JAS規格別表2で示された農薬(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く)に限り使用することができます。
それぞれの防除の定義は以下のとおりです。
○耕種的防除:作目及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うこと
○物理的防除:光、熱、音等を利用する方法、古紙に由来するマルチ(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。)
もしくはプラスチックマルチ(使用後に取り除くものに限る)を使用する方法又は人力もしくは機械的な方法により有害動植物の防除を行うこと
○生物的防除(病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物もしくは有害動植物が忌避する植物もしくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその生育に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うこと
(つづく)
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【今さら聞けない営農情報】
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