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JAの活動:今さら聞けない営農情報

有機農業とは10【今さら聞けない営農情報】第129回2021年12月11日

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令和3(2021)年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」では、有機農業の推進が大きな目標となっているようです。そこで、本稿では「有機農業とは何か」をひも解いており、その大本となる有機JAS規格について解説しています。現在、第1条から第3条「用語の定義」まで終了し、現在、第4条「有機農産物の生産方法」を解説中です。

今回は、「一般管理」と「育苗管理」です。

まず一般管理です。有機JAS規格で定める栽培上の一般的な管理とは、収穫前における『肥料や農薬以外』の栽培管理のことをいい、有機JAS規格に従って植物またはきのこ類を栽培する場合には、その作物や栽培を行うほ場には、使用禁止資材を使用することはできません。

肥料や農薬については第4条の他の項で規定されていますので、この項では、肥料農薬以外の栽培管理技術である種子消毒や種子の比重選、肥料・土壌改良資材、農薬以外の物質のほ場への施用、マルチ資材の利用などが例示されてあげられています。

次に育苗管理です。

有機JAS規格に沿って、有機JAS栽培圃(ほ)場以外で育苗を行う場合は、その育苗場所が、周辺から使用禁止資材が飛来し、または流入しないような防風ネットの施設などの措置を行う必要があります。

また、有機JAS栽培の育苗に使用する用土は、基本的に有機JAS規格の基準に適合したほ場や採取場で採取したものでなければなりません。それ以外の用土を使用する場合は、「過去2年以上の間、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入せず、かつ、使用されていない一定の区域で採取され、採取後においても使用禁止資材が使用されていない土壌」である必要があります。このことを開放系のほ場で証明するのは難しいことが多いので、多くは防風ネットなど飛散や流入を防ぐ資材を設置して用土の採取場所を区分しています。加えて、用土に使用する肥料および土壌改良資材についても、有機JAS規格の別表1で定められたもののみ使用することができます。

また、育苗する場所における肥培管理や有害動植物の防除についても有機JAS規格の基準に従って管理を行なわなければなりません。(つづく)

本シリーズの一覧は以下のリンクからご覧いただけます。
【今さら聞けない営農情報】

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