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JAの活動:今さら聞けない営農情報

有機農業とは14【今さら聞けない営農情報】第133回2022年1月15日

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令和3年5月12日に決定された「みどりの食料システム戦略」では、有機農業の推進が大きな目標となっているようです。そこで、本稿では「有機農業とは何か」をひも解いており、その大本となる有機JAS規格について解説しています。現在、「別表1 肥料及び土壌改良資材」に示された資材についてその特性や用途等をひも解いています。

前回別表1に示された堆肥類をまとめましたので、今回は堆肥以外の有機物肥料等を整理します。

有機質肥料には、動物性(魚かすなど)のものと植物性(ナタネかすなど)のものがあります。いずれも、天然物由来で化学的処理(植物油かすのヘキサン抽出は除く)を行っていないことが大前提となります。また、基本的に遺伝子組み換え体植物の由来のものは認められていませんが、原材料の生産段階において遺伝子組み換え技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合にかぎり、油の搾りかす(なたね、大豆、トウモロコシ、綿実)など、経過措置で認められている場合もあります。

この有機質肥料はいずれも緩効性肥料(効きめが遅い肥料)であり、基本的に元肥で使用します。また、カリ成分が少ない場合が多いので、使用する資材の成分をよく把握した上で、不足分を補う必要があります。次回は、無機肥料関係を紹介します。

有機栽培で使用できる肥料及び土壌改良剤(その2)

(つづく)

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