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太陽光パネルの農地設置で転用許可 農水省2013年4月2日

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 農林水産省は、農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備について、パネルを取り付ける支柱の基礎部分を一時転用許可の対象とするなどの取り扱いを決め、4月1日に公表した。

 農地に支柱を立てて太陽光発電パネルを設置しながら営農が継続できるタイプの設備が開発され実用化されてきた。
 こうしたケースについて農水省は支柱を簡易な構造で容易に撤去できるものに限定し、その支柱の基礎部分を一時転用許可の対象とすることを決めた。
 一時転用の許可には▽支柱の面積が必要最小限で適正と認められること▽(パネル)下部の農地での営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔などからみて農作物の生育に適した日照量を保つ設計になっていること▽支柱の高さ、間隔などからみて必要な農業機械などを効率的に利用できる空間が確保されていること、▽周辺の農地の利用、農業用用排水施設などの機能に支障を及ぼさない、などが確認される必要がある。
 一時転用許可期間は3年間。問題がなければ再許可されるが、▽営農が行われない場合、▽パネル下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的単収とくらべておおむね2割以上減少▽生産された農作物の品質に著しい劣化が生じている▽必要な機械を効率的に利用することが困難、といった事項が認められるときには、営農の適切な継続が確保されていないと判断される。 許可の条件としてパネル下部の農地で生産された収量などを年1回報告する義務もある。 また、農水省はこうした設備の設置を契機に農業収入が減収となるような作物への転換がないことが望ましいとしている。

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