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農地中間管理機構の整備で税制改正要望2013年8月30日

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 農林水産省は8月29日、26年度税制改正要望を決めた。

 農地中間管理機構が整備されることにともなう特例措置の創設を要望する。同機構を利用した農地の貸借をした場合、民間取引より出し手、受け手双方にメリットがある措置として要望する。
 具体的な創設要望は▽出し手が機構に農地を貸し付けた場合、当該農地所有者に課税される固定資産税の免税▽出し手が農地を機構に譲渡した場合、課税される譲渡所得税や法人税の特別控除の拡充(800万円を1200万円に引き上げ)▽出し手が農地を機構に一括贈与した場合に、納税猶予されている相続税・贈与税を免除▽農地の出し手・受け手と機構の契約にかかわる印紙税の減免▽受け手が利用配分計画によって農地を購入した場合の登記にかかわる登録免許税の減税措置、不動産取得税の減税、などである。
 また、農地保有合理化法人に対してこれまで講じられてきた特例措置の機構への適用も求めている。そのほかバイオディーゼル燃料の軽油取引税の特例措置の創設も要望。
 既存措置に関するものでは、都市農地が公共収用のために譲渡され、代替地で営農を継続した場合にも相続税納税猶予などの措置が継続が措置されるよう要望している。

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