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農地中間管理事業で特例 26年度税制改正2013年12月24日

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 農林水産省は12月24日、26年度の税制改正の主要事項を発表した。

 新規事項は農地中間管理機構の整備に伴う特例で以下の5項目となる 新規事項は農地中間管理機構の整備に伴う特例で以下の5項目となる。
(1)出し手が機構に農地を貸し付けた場合の相続税・贈与税・不動産取得税の納税猶予の継続。
(2)受け手が農地利用配分計画により機構から農地を借り受けた場合の印紙税の不課税措置。
(3)出し手が機構に農地を譲渡した場合に課税される所得税(譲渡所得)、法人税等の特別控除(あっせん等800万円、買入協議1500万円)。
(4)機構が取得する農地の登記にかかる登録免許税の減税措置。
(5)機構が農地を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予・免除。
 そのほか、都市農地が公共収用などのために譲渡される場合、代替農地で営農を継続すれば相続税納税猶予などの継続ができるよう要件が拡充される。
 延長事項では▽肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の3年延長(所得税・法人税・個人住民税)▽農林漁業用A重油等に対する石油石炭税の免税・還付措置の3年延長(石油石炭税)▽特定農産加工品生産設備の特別償却制度及び事業所税の減額特例の2年延長(所得税・法人税、事業所税)。


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