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農協の監査、選択制検討を示唆 西川農相2015年1月7日

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 西川農相は1月6日の記者会見で中央会制度の改革について話し、全中の監査権限について「今のところは強制権限は持たないと、こういうことで、これからあり方を詰めていきたい」との考えを示した。

 西川農相は農協改革の議論のうち中央会制度については、昨年6月に政府・与党で「自律的な新たな制度に移行する」ことは合意されていると強調した。
 そのうえで「地域農協の自由な経済活動をどう進めてもらうかが大きな課題」だとして、これから議論するとしながらも中央会が「強制権限を持たない新たな法人形態に移行する必要があると、私どもは考えている」との考えを示した。
 「強制権限を持たない」とは「強制監査権は持っていただかない、持たない。そして農協の自由な発想で活動する、こういうこと」と述べた。 ただ、一方では「強制権限を外すことイコール農協の監査制度を止めるということにはつながらないと思う」と述べたほか、「監査法人にお願いすればいいじゃないかという意見もある。どちらが本当に農協経営に有効か、相当幅広いほうがいいんじゃないか、という意見もある」と話し、農協が監査を選択できる仕組みへの変更を検討していることを示唆した。
 また、「どういう形がいちばん農協の監査にとっていい方法か、私どもなりの案も示していって、農協側の意見も聞くということで進めさせていただければと思う」とJAグループと協議をすることも強調した。
 農協の監査制度は、協同組合として▽組合員のニーズにあった事業運営がされているか、▽組合員が安定して事業利用ができる健全な経営になっているかを、業務監査と会計監査を一体的に行っているもの。JAグループの自己改革の方向でも「協同組合の特質をふまえた監査制度として品質向上をはかる」とし、このような監査実施のために中央会を農協法に位置づける必要があるとしている。


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