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東電に営業損害賠償 緊急要請書 手渡し2015年10月20日

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「離農のリスクも」

 JAグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策福島県協議会の大橋信夫会長らは、10月6日、東京都内の東京電力本店でJAの営業損害賠償に関する緊急要請書を手渡した。

JA福島中央会より提供)東電の村永常務(左)に要請する大橋会長 東京電力が9月17日に示した「平成27年3月以降のJA等農林業団体の営業損害に関する新たな賠償方針(協議案)」に対し、JAグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策福島県協議会は10月6日、協議会の大橋会長、結城副会長と被災JA組合長(JA新ふくしま、JAたむら、JAふたば)が要請書を手渡した。同日、同要請団は自民党県選出国会議員、農林水産省、経済産業省、復興庁にも緊急要請書を渡した。
 要請書を渡すに至った経緯として、東京電力が9月に示した案が、JAや農林業団体の特性を理解していないことが上げられる。
 今回の要請では、主に次の3つのポイントを強調している。

(1)復興し事業再開すると、逸失利益が発生する
 東京電力の示した案では、27年2月の時点で、逸失利益がでていないJA等に対しては3月以降の賠償を打ち切り、27年2月の時点で逸失利益が発生しているものに関しては今後も賠償を続けていくというものだった。
 しかし事故発生後の避難指示区域内の多くは、事故により職員などを大量に解雇せざるを得ない状況にあった。人件費は事故前より大きく減ったため、計算上逸失利益が発生していない状態にある。
 しかし今後復興が進み農業再開となると、以前のようにJAとして資材や営農再開準備など行っていく必要が出てくる。その場合、再開のための職員の再採用が行われ、人件費は増加することが確実である。しかし収益はもどらない。これにより逸失利益が新たに発生することが見込まれるため、今回の案のように、2月で逸失利益がでていない事業所は打ち切りという考えではその後の事業に支障が発生する。

(2)建物再使用するためには、修繕費がかかる
 財物賠償に関しては帳簿価格で一度支払いを受けているが、避難が終わり事業再開となった場合、修繕費が発生する。
 建物は長期間使用していなかったため、動物の侵入などで荒れている。水道工事なども含めて行わなければならず、使用できる状態にするには、膨大な修繕費がかかる。実際に、あるJAの施設の修繕費の見積もりでは、受け取った帳簿価格の5倍の費用がかかるとされ、問題となっている。

(3)従来通り、事業ごとでの賠償に変える
 東京電力の案では、従来行っていた事業ごとの逸失利益を認めるのではなく、会社全体の利益水準で比較していくというものだった。さらに事故前の利益水準にもどれば、その後の賠償は行わないといった内容だった。
 現場では生産減退や風評被害による直売所などの減収で逸失利益が発生しており、会社全体収益の計算を行われても、影響の受け方はそれぞれで違う。
 しかもJAは法的制約等により、民間企業のように他の地域で新たに事業展開を行うことが不可能である。その場所にあるJAの営業をやめた場合、その地域には穴があいたままで、埋まらない。
 農協の特性に関して理解されていないとしか受け取れず、従来通りの賠償を続けてほしいといった考えだ。
 
 また上記以外にも、28年12月まで賠償が決まっている農畜産物について、29年以降の賠償要請や、返答のないままになっている避難指示区域外の風評被害での農畜産物の赤字についての賠償の要請を行った。
 あるJAの損害賠償に関する担当者は「赤字のまま米を作り続けていくのかといった不安を生産者は持っている。このままでは離農してしまうリスクがある」と話した。

(写真:JA福島中央会より提供)東電の村永常務(左)に要請する大橋会長

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