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飲食店食べ残し対策で注意事項-農水省2017年5月17日

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 農林水産省は消費者庁、環境省、厚生労働省とともに、飲食店の食べ残し対策での留意すべき事項を作成し5月16日、都道府県、団体向けに通知した。

 わが国では食品ロスが年間621万t発生しており、これは国民1人あたり毎日茶碗一杯分(約134g)捨てている量に相当する。
 このうち食品産業から399万t発生しており、飲食店における食べ残しが相当程度占めている。宴会時では約7皿に1皿相当が食べ残されている状況だという。
 こうした状況のなか、一部の地方公共団体では飲食店で食品ロスの削減に向けて食べきり運動や、自己責任を前提にした持ち帰りを呼びかけている。 食べきり運動としては農林水産省と環境省が提唱している全国共同キャンペーン、宴会5箇条(適量注文や「3010運動」)がある。3010運動は宴会での食べ残しを減らす運動で「乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう」、「お開き10分前になったら席に戻って料理を楽しみましょう」とよびかけ「食べきりタイム」を設けて食品ロスを減らす取り組みだ。
 こうした取り組みが広がっていることをふまえて今回、食べきりの促進とともに、食べ残しの持ち帰りについての留意事項を作成したもの。
 飲食店向けにはお客に食べきってもらうために料理を出すタイミングや小盛り、小分けの商品メニューの採用や、宴会などで食べきったらサービス券を配布するなどの工夫を提唱している。
 また、食べ残しの「持ち帰り」は自己責任の範囲で、と強調。消費者には持ち帰りは生ものや半生など加熱が不十分なものは避け、帰宅後に加熱が可能なものにすることや、帰宅までに時間がかかる場合は持ち帰りをやめるよう呼びかけている。飲食店向けには持ち帰り希望者には食中毒などのリスク、衛生上の留意事項を十分に説明することなどを求めている。
(関連情報)http://www.maff.go.jp/j/shokusan/161014.html

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