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予防的殺処分 ASFも対象に-家伝法改正へ2019年12月11日

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 「我が国の家畜防疫のあり方についての検討会(座長:筒井俊之農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門長)」は12月6日に中間とりまとめを行い、予防的殺処分の対象にASF(アフリカ豚コレラ)を追加することなどを提起した、農林水産省はこれをもとに家畜伝染病予防法の改正案をまとめ来年の通常国会に提出する。

 昨年9月に発生したCSF(豚コレラ)は7県まで発生し、野生イノシシの感染が拡大している。また、ワクチンなどによる予防・治療法がないASF(アフリカ豚コレラ)が韓国でも発生する事態となり、わが国への侵入の脅威が高まっていることから、検討会は10月から4回開催し専門家が家畜防疫をめぐって幅広く意見交換し、家伝法の改正事項とともに運用上の改善までを含む内容をとりまとめた。

 輸出入検疫のあり方では、家畜防疫官の権限を強化し、空港などで入国者に対して携帯品中の肉製品などについての質問や検査権限を付与する。また、輸入検査を受けずに肉製品等、畜産物を持ち込んだ場合は現行では3年間の懲役または罰金100万円となっているが、これを強化する。
 同時に海外の海空港等での肉製品の持ち込み防止など、わが国の動物検疫制度の周知広報を強化する。
 野生動物対策では、病原体の拡散防止のための経口ワクチン散布や、病原体の浸潤状況を把握するための検体確保などを家伝法に位置づけ安定的に実施する。
 野生動物で悪性伝染病の感染が発見された場合、周辺農場に対して家畜の移動制限ができるよう措置することや、と畜場の関連施設や複数の農場に出入りする関係事業者の車両などに消毒など拡散防止策を行うことができるよう措置する。
 また、関係省庁や地方自治体と連携し、野生イノシシの捕獲について計画的・戦略的に行うことも提起した。
 予防的殺処分については現在は口蹄疫に限って認めているが、わが国への侵入の脅威が高いASFを対象に追加する。同時に発動基準を明確にして迅速、適切に執行する体制の整備と、農家への情報提供による理解の向上も取り組み事項としてあげた。
 基本となる飼養衛生管理では、家畜所有者の責務を明確化し、農場ごとに飼養衛生管理の責任者を設置することや、命令違反者や報告違反者に対する罰則も強化する。
 同時に都道府県では知事が指導計画を策定し、家畜所有者を計画的に指導し、そのための方針や手続きなども明確にする。
 国の責務も明確にし都道府県知事が緊急に行う勧告や命令に対して国が指示したり、都道府県の措置について国が積極的に公表することなども措置する。
 農林水産省は予防的殺処分の発動基準については、範囲や地形などを考慮する必要があることや、農家の協力が得られる補償水準も検討しなければならないとしている。

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