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「自分も対象?」「JAで代理を」-持続化給付金まとめ2020年6月5日

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新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業自粛などにより経営に大きな打撃を受けた事業者を支援する持続化給付金についてまとめた。農家やJAも給付の対象となるが、「自分が対象か分からない」などの声がJAに寄せられる一方、JAとしても組合員への説明や支援などにも取り組んでいる。制度の仕組みを改めて解説するとともに、JAの動きなどをまとめた。

経産省の持続化給付金に関するお知らせ持続化給付金は事業の継続を下支えするため事業全般に広く使える給付金。
農林水産省は新型コロナの影響で大きく売上げが減っている事業者に対し、農林漁業者や農協など会社以外も対象となることを同省ホームページで強調している。

【農水省の持続化給付金まとめページ】

◆農業者問い合わせ先:農林水産省経営局経営政策課
(電話)03-6744-0575
(FAX)03-3502-6007

また、JA全中は、ウェブによる申請が難しい農家のために、JAが申請の入力作業を組合員からの承諾を得て代行できるよう関係省庁と調整を進め、申請開始の5月1日以降、各県中央会などで取り組みが順次始まっている。

持続化給付金についてホームページやチラシで周知している静岡県のJA遠州中央によると、農業者からの問い合わせの内容として「確定申告の所得証明を取るにはどうしたらよいか」「紙で申請できないのか」「スマホやPCがないから代理で申請してもらいたい」「試算方法がわからないから自分が対象かどうかわからない」などの相談が寄せられているという。
同管内は、労働力不足で作付けを減らさざるを得ないことによる減収など個々の状況はあるものの、現時点で全体の収入は1割減にもなっていないと見込んでいる。営農管理課の高塚朋宣さんは「まだ申請の締め切りまで時間があるので手探りで整理しているところ。国の窓口もパンクしているから聞きたくても聞けない状況にあるかもしれない。個人の代理申請は基本的にやっていないが、本当に困っている高齢者などをサポートする態勢は整えてある」と話した。

一方、JA鳥取中央では、2~4月はもともと出荷が少ない時期でもあり問い合わせはほとんどなく、今後、1年の収入の半分を占めるスイカ、ナシなどにどのような影響が出るか様子見の状況だという。
また、3月の卒業シーズンなどに大きく収入を減らした花き農家などの申請が想定されていたが、福岡県のJA筑前あさくらでは、洋ランなど花きの生産者から「自分は対象になるのか」という質問や、購買実績を取り寄せたいなどの問い合わせがあったという。

徳島県のJA大津松茂では、中央会からの通達に応じて作成した持続化給付金に関するチラシを広報誌とともに5月20日から配布したところ、6月4日時点で15件の問い合わせがあった。内容は「自分は支給されるのか」といった声が圧倒的。確定申告書の資料を持ってきてもらい確認するなど申請の最初の段階の作業を手伝うこともあり、実際に2件は農協の端末から申請したという。営農経済部の沖野晴彦参事は「やってもらえるならと持ってこられる方もいるが、あまり多いと管理できなくなってしまう」として今後の対応が課題となるとしている。

JA千葉みらい担い手対策課では、5月中旬から持続化給付金に関する案内をホームページなどで始め、10件の問い合わせがあった。そのほとんどは「自分は対象なのか」というもの。高齢者などPCが使えずネット申請ができないという人には、管内の行政サポートセンターの申請用紙まで準備し、自分で電話してもらうようにしている。若い人からの相談では、農業以外の給与所得がある場合に申請になるのかといった相談もあったという。

◎持続化給付金以外に独自に支援も

政府が実施する持続化給付金以外にも独自の支援策を講じているJAもある。特に打撃を受けている畜産の牛肉でJA江刺(岩手県奥州市)は独自の緊急畜産経営対策を打ち出し、和牛肥育・子牛、生乳・F1子牛などの畜産農家を対象に、畜産経営にかかる経費の一部を助成する。

(関連記事)畜種ごとに経費助成 緊急畜産対策を独自で JA江刺

また、宮崎県のJA都城は、新型コロナウイルスの影響を受ける肉用牛肥育農家の経営を支援するため、肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)に上乗せで助成する独自の支援策を始めている。

(関連記事)肥育農家を独自支援 牛マルキンに追加で助成 JA都城

経済産業省が実施する同給付金は、2020年1月から12月までのある月の収入が半分以下に減れば給付対象。収入が半分以下に減少した月の収入を12倍し、前年の年収と差額を給付する。収入が減った月は事業者が任意で選択でき、給付額は法人が200万円、個人事業者は100万円まで。

個人の農業者は昨年の事業収入について税務申告をした農業者が対象で、確定申告か住民税申告をしていれば申請可能。昨年の事業収入が基準のため昨年が赤字でも対象となる。ただ、月ごとの事業収入を税務書類で確認できないため、前年の事業収入を12で割り1月分の平均事業収入とする。

たとえば昨年の事業収入が480万円だったとすると、月平均は40万円。この例で、今年3月の事業収入が大きく減って25万円となった場合は減少額が半減以下ではないので対象外だが、4月に20万円に落ち込んだ場合は対象となる。この場合、20万円の12か月分の240万円となるため、給付は限度額の100万円となる。

申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで。パソコンやスマホでも申請可能。
 

必要な申請書類は以下の通り。
(1)2019年分の確定申告書第1表に控え(青色申告者は所得税青色申告決算書2枚の控えも必要)
(2)申請の対象とする月の月間事業収入が分かるもの(売上台帳、帳面など)
(3)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(4)本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

【<持続化給付金>申請要領】

【「持続化給付金」事務局ホームページ(電子申請)】

◆持続化給付金事業コールセンター
(フリーダイヤル)0120-115-570
(IP電話専用回線)03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時(6月は毎日、7~12月は土曜を除く月曜~日曜)

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