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収入保険に「新型コロナウイルス特例」 農水省2020年10月7日

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農林水産省は10月6日、収入保険制度で新型コロナウイルス感染症による収入減少の影響が反映されないようにする「新型コロナウイルス特例」を設けると発表した。

新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年の収入が減少した場合でも、翌年の基準収入(過去5年間の平均が基本)に影響しない特例を設ける。

令和3年新規加入者の場合、基準収入の算定は平成28年から令和2年までの5年間となる。過去4年間の平均1000万円にくらべて令和2年が500万円と半減した場合、基準収入は900万円となるが、特例では令和元年以前の収入を用いて令和2年の収入(単位面積当たり収入)を調整する。それによって過去5年間の平均収入を補正する。

個人は令和2年の収入を補正し、法人は令和元年または2年の事業年度のいずれかを補正する。

令和3年の基準収入は「令和3年の見込収入金額」も加味して決定する。また、継続加入を前提に向こう5年間、補正した令和2年の収入を基準収入の算定に用いる。


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