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遊休農地の利活用へ交付金制度を新設 長野県飯綱町2021年6月17日

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長野県飯綱町は所有者の高齢化などにより管理が困難となった農地を、再生し利活用するための交付金制度を新設した。農業振興地域内の農地を再生し、農業者の農地集約による作業の効率化の一助につながることから、遊休農地の再生作業に対して、交付金を交付する。

飯綱町にある遊休農地飯綱町にある遊休農地

同制度は、荒廃農地の再生利用に取り組むことを目的に、農地法第32条第1項第1号と第2号に該当する不作付地を再生する作業に要する経費に対して交付金を交付する。交付の額は、事業費の2分の1以内とし、3年以上不耕作と認められる農地については10アールあたり20万円、その他不耕作と認められる農地については同10万円が上限となる。

対象者は、農地を40アール以上耕作する農業者または農業者などの組織する団体などと、青年等就農計画により認定を受けた3年目までの新規就農者。交付の条件は(1)再生しようとする荒廃農地は貸借権の設定又は所有権の移転をする農地とし、面積は10アール以上であること、(2)再生した農地に作付する作物は、永年性作物又は奨励作物とし、3年以上耕作すること、(3)永年性作物を耕作することで、周囲の農作物に農薬の飛散問題等を発生させないこと、(4)国、県等からの交付金等の対象となっていないこと、の4項目となっている。問い合わせは、飯綱町産業観光課 農政係(電話)026-253‐4765、(メール)nousei@town.iizuna.nagano.jp

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