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営農計画書の提出期限は6月30日-農水省2021年6月21日

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農林水産省は6月18日、水田活用の直接支払交付金の申請に必要な営農計画書の提出期限を規定どおり6月30日とすると発表した。昨年のように提出期限の延長はしない。

米の需要は年間10万t程度の減少が続いているが、2020(令和2)年度はコロナ禍による需要減も加わり、2021(令和3)年産米は需給環境を整えるために主食用米を36万t削減する必要があると国は昨年末に示した。

それに基づいた主食用から非主食用へ作付け転換が必要な面積は6.7万haとされた。

農水省は各県の作付け意向を調査してきたが、4月末時点では、主食用米の作付意向について「減少傾向」が38県、「前年並み傾向」が9県で「増加傾向」はゼロだった。この結果をもとに全国の主食用米の作付面積を試算すると約3.7万haの減少見込みで作付転換が必要な6.7万haの5割強となった。

農水省はその後も各産地で作付転換の取り組みが進んでいるとしている。約半年間にわたって作付転換の取り組みを推進しており、農水省は営農計画書の提出期限を要領の規定どおり6月30日とすることを決めた。昨年は提出期限を2回延長し9月までとして、産地にさらに飼料用米への作付転換を呼びかけたが、延長しても1.3万haの転換にとどまった。それに対して今年は産地の危機感があり、これまでの半年間で取り組みが進んだとみる。逆に期限を延長すれば「まじめに取り組んできた産地に不公平になる」とする。

ただし、地域農業再生協議会から、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で地域での話し合いができなかったなど、やむを得ないと認められる理由がある場合は、提出期限以降に申請内容の修正は認めるとしている。

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