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有害動植物の侵入調査事業実施へ法改正 農林水産省2022年2月4日

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農林水産省は植物防疫法の一部を改正する法案の骨子を2月3日の自民党の会合に示し了承された。

温暖化などの気候変動や、人とモノの移動が増加していることから、有害動植物の侵入、まん延のリスクが高まっている。一方で化学農薬の使用による環境負荷の低減が国際的に課題なっているほか、農産物の輸出にともなう検査ニーズの増大に的確に対応する必要も高まっている。

こうしたことから農林水産省は、国内に存在することが確認されていない有害動植物の一部を対象に国内への侵入状況を調査する事業(侵入調査事業)を植物防疫法を改正して、同法に位置づける。国が制度設計し全国で一斉に調査できるようにする。

また、侵入調査事業を補完するため、農業者などが調査対象の病害虫の侵入のおそれを認めた場合の通報義務も規定する。緊急防除についても周知期間30日間を10日間に短縮する。

同時に発生予防を中心とした総合的な防除に関する基本指針を国が定め都道府県が計画を立てる制度も創設する。都道府県の計画には、農業者が遵守すべき事項を定めるほか、助言や指導、さらに計画に即した防除が行われず、農産物に重大な損害を与えるおそれがあると認められる場合は、知事による勧告、命令も行うことができるように改正する。

そのほか植物防疫官の検査対象に農機具など物品も追加するともに、出入国者の携帯品に対する検査権限も強化する。

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