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輸出品目団体 認定制度創設へ 輸出促進法改正案2022年2月18日

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農林水産省は2月17日、自民党の総合農林政策調査会・農林部会合同会議に、今国会に提出する輸出促進法改正案の骨子を示し了承された。今後、具体的な法案づくりを進める。

農林水産物・食品の輸出を拡大するため、令和2年4月に輸出促進法が施行された。

今回の改正はさらに輸出を拡大するために、輸出先国で需要の開拓などの業務を行う団体の認定制度の創設や、輸出事業計画の認定を受けた事業者に対して金融支援などを行うため。

認定制度は、輸出品目ごとに生産から販売までの関係者が連携して作る団体を申請に基づき、国が「認定農林水産物・食品輸出促進団体」として認定、支援する。

認定団体は、輸出先国での市場調査や商談会参加や団体に参加している会員事業者への情報提供を行う。また、会員の同意を得て、出荷量などの応じた一定の拠出金を集めて、それを販売キャンペーンなどの業務費用とする「チェックオフ」を行えるよう法案に盛り込む。

また、輸出事業計画の認定を受けた事業者に対しては、制度資金の創設や産地に輸出向けの予冷庫などを設置するための農地転用手続きのワンストップ化などで支援する。

輸出証明書を速やかに発行できる体制を整備するため、国の登録を受けた民間検査機関が輸出証明書を発行できる仕組みも創設する。

JAS(日本農林規格)に関する法律の一部改正も行う。

有機酒類に有機JASマークの表示ができるようにし、また、輸出先国での有機認証を受けずに輸出できるようJASの制定対象に有機酒類を追加する。

有機農産物の表示について輸出先で米国やEUのオーガニック表示ができるよう登録認証機関の認証を受けた事業者に限り表示できるようにする。

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