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適切な営農継続 確保できるか-生産緑地の営農型太陽光発電設備2022年2月21日

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農地に支柱を立て、営農を適切に継続しながら、太陽光発電パネルを設置する営農型太陽光発電について生産緑地でも設置できるよう規制緩和すべきかどうか、政府の規制改革実施計画では「令和3年度内できるだけ早期に検討・結論」と記載されている。2月18日の自民党の都市農業研究会で国交省が論点整理し提示した。

適切な営農継続 確保できるか

営農型太陽光発電設備では支柱の基礎部分について一時転用許可を必要とする。

一時転用許可に当たっては、期間が10年以内かどうかが要件となる。認定農業者など担い手が太陽光発電パネルの下で営農を行う場合、荒廃農地を活用する場合、第2種、または第3種農地を活用する場合で、これ以外は一時転用期間は3年以内とされる。

営農が適切に行われているかどうかは、生産された農作物の品質が著しく劣化していないことや、地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少しないことといった単収基準がある。

再許可されるにはそれまでの営農状況を十分に勘案して判断する。年に1回の報告で農産物の生産に支障が生じていないかもチェックされる。報告の結果、営農に著しい支障がある場合には設備を撤去して農地に復元しなければならない。

そのほか、生育に適した日射量を保つための設計になっているか、効率的に農業機械が利用できる高さになっているか、周辺農地の効率的利用に支障がない位置かどうかなどもチェックされる。

厳しいチェックはあるものの、作物の販売収入に加え売電による継続的な収入や、発電電力を利用することによる農業経営の改善が期待されるとして、基本計画でも地域資源を活用したバイオマス発電、小水力発電とともに導入することを位置づけている。

一方、2050年にカーボンニュートラル社会の実現をめざすと菅内閣の決定を受けて、再生エネルギーに関する規制緩和が政府内で議論され生産緑地内でも営農型太陽光発電設備を設置できるように規制改革すべきとの要望が出された。それを受けて、令和3年度内に検討し結論を得ることが昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画に記載された。

この問題についてJAグループをはじめとした農業団体は、営農の適切な継続が確保できるか、設置に支障がある場合、各市町村の裁量で設置を許可しないなど適切な措置が可能か、農地利用に対して地域住民の信頼を損なわないか、など多くの懸念事項を示した。

国交省は論点として▽パネルの下部農地で適切な営農継続を確保することは可能か、▽良好な生活環境を確保すること(=生産緑地が持つ多面的な機能を確保すること)は可能か、▽営農継続の確保と良好な生活環境確保の観点から、設置・管理責任をどうするか、▽売電を主たる目的とする施設を設置した場合、税の公平感や都市農地に対する国民の理解を損なうのではないかなどを提示している。

18日の自民党の都市農業研究会では規制緩和に慎重な意見の一方、検討を進めていくべきとの意見もあった。今後の議論が注目されるが、カーボンニュートラル社会の実現に向け、一昨年からにわかに農地活用に焦点が当たっており注視する必要がある。

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