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ロボット農機 隣りほ場からの監視で使用可能に ガイドラインを一部改正2022年3月29日

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農林水産省はロボット農機の安全性確保ガイドラインを一部改正し3月28日に公表した。

これまではロボット農機の使用方法は、「ほ場内やほ場周辺から監視する」こととされていた。

それを安全性確保策の実施を前提に、隣のほ場など目視可能な場所から監視しながら無人で自動走行させることを認める。
対象となるロボット農機はロボットトラクター(衛星測位情報を利用して自動走行するトラクター)、茶園管理ロボット(自動走行する茶園管理ロボット)、ロボット田植え機、ロボット草刈機、ロボット小型汎用台車。
ただし、農水省は使用できる条件や注意事項を定めている。使用にあたっては製造業者などに定められた目的、場所のみでロボット農機を自動走行させること。

また、自動走行している作業領域内に第三者が侵入しないよう「注意喚起を行う」とともに「監視できる環境で使用すること」。激しい降雨などで視界が不良となり監視が難しい場合は自動走行させないことなどととなっている。

農水省はロボット農機を導入している農業法人などに対して、使用を想定しているほ場や周辺環境を確認して危険性を把握し対策を講じることや、ロボット農機の安全性を随時確認することも求めている。

また、使用者に対しては、安全使用のための訓練の受講と、第三者の接近やロボット農機自体がほ場外へ飛び出すなどの場合に、「ロボット農機をただちに停止させること」も強調する。

ロボット農機は、現在、遠隔監視による自動走行や、ほ場間移動の自動走行なども研究開発中だ。実用化を見据えて安全性確保策を検討している。

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