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農外企業進出 懸念解消に複数措置 農地法制の見直しで農水省が方向2023年12月19日

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農林水産省は農地法制の見直し方向性についての考え方を12月14日、自民党の農林関係合同会合で示した。同省は農業経営基盤強化促進法を改正し、特例によって農外企業が農業法人へ出資できるよう見直すが、農村現場の懸念を解消するために出資者を限定するなど複数の措置を講じる方針だ。

農外企業の農業参入はリースを基本とするものの、農業法人(農地所有適格法人)のなかには取引企業との関係強化が経営発展を図るというニーズもあるとして、農水省は経営強化のための農外企業の出資を農林水産大臣が特例として認める仕組みを検討する。

その際、農村現場の懸念に対応した措置として次のような条件を定める考えだ。

▽特例を申請できるのは農地所有適格化法人であり認定農業者として地域で実績があること。
▽特例の申請は「地域計画」に位置づけられている担い手であること。
▽特例による出資は農業者と農業上の取引実績が十分にある食品事業者・地銀ファンドに限定。
▽特例を適用しても農業者の出資割合は特別決議の拒否権を持つ3分の1超とする。また農業者と食品事業者・地銀ファンドで過半数以上。
▽経営の支配に関わる株式を発行する場合は、農業者が過半を持たなければならない。

などで、そのほか出資者の株主構成の変動に備えた議決権を回復する手法の周知や、外為法に基づく事前審査による外資の出資把握、事後モニタリングを実施する。

また、アグリビジネス投資育成(株)については、総議決権の50%を超える出資も可能とする。

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