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農地の総量確保 国と地方公共団体の「責務」を規定 農振法を改正へ2023年12月21日

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農林水産省は2024年の通常国会で食料安全保障の根幹である農地確保に向け関連法制の改正案を提出方針で、このほど見直しの方向性を示した。

農水省は「食料安全保障の根幹は人と農地の確保である」と強調する。しかし、農地面積は減少が続き2015年には449万6000haと450万haを下回り、2023年には429万7000haと、この間に20万ha近く減少した。

こうしたなか農地の総量確保に向け、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)を改正する。

同法の目的として食料の安定供給の確保と農用地の確保を明記し、国と地方公共団体の「責務」を規定する。

また、農用地区域の変更に関して国の関与を強化する。具体的には、都道府県が集団的農用地を除外する要件を厳格化するため、国が目標とする面積に基づいて都道府県の面積目標を設定することにする。

そのうえで面積目標の達成に向けた国と地方による協議の場の設置や、国が都道府県に対して目標達成に向けた勧告する仕組みなども追加する。

そのほか、「地域計画内」の農地を農用地区域へ編入するため、地域計画内農地を「農用地区域に定めるべき土地」と明記する。

農地の適正利用に向けた措置として農地法を改正する。

具体的には、違反転用の農地を現状回復命令に従わない者について公表する仕組みを設けることや、営農型太陽光発電は、農地転用の許可には定期報告を行うなどの条件を義務化する。また、既設の不適切な営農型太陽光発電施設については、再許可時に許可しない。

また、農地転用などについて地域ごとの運用の不均衡を防止、是正するため国が転用基準の解釈を明確に示す。あわせて地方公共団体の担当者を対象にした実務研修の開催と、農地転用許可事務の実態調査を継続的に実施する。

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