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日本・カナダ 有機制度の同等性で合意2014年9月24日

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 日本、カナダ両政府は9月17日、両国の有機認証制度が同等であることを相互に認めることで合意した。これにより、日本国内の有機JAS認定を取得すれば、カナダ国内の有機認証を受けなくても、「有機」や「organic」などと表示して輸出できるようになる。

日本国内で有機JAS認定を受けた農産物・加工品が付けられる「有機JASマーク」 「有機」の名称表示は、各国で独自の制度や規制を設けている場合が多く、当該国での認証を受けなければ、例え国内で有機農産物・食品と認められても、「有機」と表示して輸出入することはできない。
 ただし、両国間で相手国の有機認証制度が自国内での制度と同等だと認められれば、そのまま輸出入が可能となる。
 日本はこれまで、EU、スイス、米国と有機認証制度の同等性で相互に合意してきたが、今回、新たにカナダとの間で相互に有機制度の同等性を認めた。
 この制度の発効期日は2015年1月1日から。同日より日本国内で有機JAS認定を受けた農産物や加工品と、カナダ国内の認証制度であるCOR(Canada Organic Regime)を取得した農産物や加工品が、相互に「有機」として輸出入できるようになる。
 このほか、一方的な同等性の合意としては、日本は豪州、アルゼンチン、ニュージーランドの有機認証制度を認めており、諸外国ではコロンビアが日本の有機JAS制度を自国の制度と同等だと認めている。

(イラストは、日本国内で有機JAS認定を受けた農産物・加工品が付けられる「有機JASマーク」)


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