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「配偶者」にパートナーシップ制度対象者を追加 未導入自治体に居住でもOK パルシステム2022年11月1日

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パルシステム連合会は、人事諸規定における「配偶者」の定義を見直し、法令上の婚姻関係だけでなく「パートナーとして誓約した者」を対象に加え、制度運用を開始。性の多様性に対応し、ジェンダーによる不平等のない職場づくりをめざす。

配偶者として追加されたのは「将来にわたって互いにパートナーとして生活を共にしていく誓約を双方が成した」者。居住する自治体がすでにパートナーシップ制度を導入していれば証明書や受領書などの発行物、未導入なら作成した契約書の提出が必要になる。法令上の婚姻関係にあたらない場合でも結婚扱いとなり、就業規則をはじめとする人事諸規定に基づく特別休暇の取得や手当の支給などが可能となる。

法令上の婚姻関係を超えたパートナーも含む福利厚生に取り組む事業者は、まだ全国でも少ないが、パルシステムは2030ビジョンとして、「多様な背景を持つ人たちが活躍できる組織づくり」を掲げ、職員がジェンダーの区別なく働き、暮らしていきやすい環境づくりに努めている。

同会は1997年に賃金規定を制定し「男性が組織で働き、女性が扶養のもとで生活する」想定で家族手当制度を構築。以降、四半世紀にわたり適宜、社会や暮らしの変化に応じた制度を見直している。今年4月には扶養下にある配偶者を対象とした手当を廃止し、子どもなどへの手当てを倍増する扶養手当に変更するなど、配偶者の有無にかかわらず等しく子育てや介護を支援する制度へ改定した。

継続的な見直しの結果、同会の正規職員は約4割が女性となり、非正規職員を含めると半数以上を女性が占める職場となっている。

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