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流通:加工食品の原料原産地表示を考える

加工食品の原料原産地表示を考える[7]新食品表示法2013年8月1日

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 今回は先の通常国会で成立した食品表示法のポイントを改めて整理しておく。現行の食品表示に関係する3つの法律を一元化するのが目的とされているが、新法の目的には国内農業の振興を図る趣旨も盛り込まれている。原料原産地表示基準は今後の課題だが新法の理念を反映することが求められる。

国内農業の振興も目的

 新法は現在の食品表示に関する3つの法律(食品衛生法、JAS法、健康増進法)を統合化するために制定された。食品衛生法では「衛生上の危害発生防止」、すなわち食品の安全確保を目的に表示をしていることになる。JAS法は「品質に関する適正な表示」が目的。言い換えれば「品質の差」があればその情報を表示する、といえる。本シリーズに即していえば、原料原産地の表示は、それが「品質の差」に関係するからだ、という場合に限られる、といっていいだろう。
 そしてもうひとつの表示に関わる法律が健康増進法でその目的は「国民の健康の増進」だ。すなわち栄養表示である。
 これを統合して食品表示を一元化しようと制定された新法では、基本理念として「消費者の権利」を明記した(第3条)。
 そこでは食品表示の適正な確保は、「消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者に権利であることを尊重する」と記されている。ここでは消費者の「知る権利」を尊重する、と明記しているいえる。現行の3つの法律がそれぞれ掲げている表示の目的も含めたうえで、消費者が必要とする情報の提供を表示制度の考え方に据えたといっていい。
 その一方で、食品業界への配慮も盛り込まれ、食品表示は「小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮して講ぜられなければならない」としている。
 ただし、新法の「目的」には消費者の利益増進だけではなく、「食品の生産の振興に寄与すること」も盛り込まれている。与党の法案審議で農業に振興を目的とすべきとの意見が出され、消費者庁も国会提出時の説明で、この「食品の生産の振興」との文言に「農業振興を含めた」と説明している。つまり、新法をもとに制度化されていくことになるわが国の食品表示は、消費者の知る権利に応えるものであるとともに、農業振興に寄与するものとなる必要があるともいえるだろう。原料原産地表示は、今後、新たな検討の場で議論が開始されるが、こうした目的を軸に検討されるべきではないか。

◇   ◇

 表は新法の骨格。新法では表示違反に対して改善の指示に従わなかった場合には、行政処分(命令)が行われることや、緊急の必要があるときには、食品の回収、業務停止命令が行われる規定になっている。
 また、違反調査のための立入検査も行われるほか、命令違反には罰則も規定した。食品表示基準に従った表示をしていないと認められた食品を販売した者には「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」と直罰規定が盛り込まれた。
 ただし、具体的な表示制度は、今後の検討となっている。中食・外食のアレルギー表示やインターネット販売については実態調査を実施する。遺伝子組み換え表示と食品添加物表示については、国内外の表示ルールの調査を行うことになっている。いずれも新法の目的と理念をふまえた検討が求められる。

食品表示法の概要

(表をクリックするとPDFファイルが開きます。)

 

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