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果樹品種の「自家用の栽培向け増殖」許諾手続きを一部見直し 農研機構2022年10月11日

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農研機構は、4月から運用を始めた「自家用の栽培向け増殖」に係る果樹品種の許諾手続きについて、果樹農業者がより申請しやすい仕組みとなるよう、申請手続きの一部を10月11日から見直す。

許諾⼿続きや遵守事項の確認の問い合わせ許諾⼿続きや遵守事項の確認の問い合わせ

農研機構は、4月の改正種苗法の完全施行を受け、同機構が育成する品種に係る「自家用の栽培向け増殖」の許諾手続きの運用を開始。これまでに果樹産地などから寄せられた意見を踏まえ、果樹農業者や関係団体がより申請しやすい仕組みとなるよう、果樹品種に係る許諾手続きの一部を以下の通り、見直す。

(1)問い合わせ・申請方法
Webでの申請・問い合わせが困難な人に対応するため、許諾手続きに関する専用電話相談を開設。許諾手続きに関する専用電話相談窓口(電話)070-7362-5276(平日10時~17時)

(2)許諾申請本数の単位
少数の接ぎ木等を行う果樹農業者に対応するため、個人での許諾申請の本数単位を100本単位から、50本単位に引下げる。(単価は変更なし)なお、団体申請は、2つ以上の農業者等で可能であることを改めて周知する。

(3)許諾期間
年度をまたいで接ぎ木等を行う果樹農業者に対応するため、これまでの「許諾した日から次の3月31日まで」から「許諾した日から1年後の同月末日まで」に変更する。

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