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共有知財に関する実施料など取扱いを変更 農研機構2024年9月4日

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農研機構は、民間企業との共同研究で生じた共有の知的財産権(共有知財)に関する実施料などの取扱いを変更した。

農研機構ではこれまで、民間企業との共同研究で生じた共有の知的財産権(共有知財)ついては、共有者である民間企業(共有者)が実施(利用)する場合には一律に実施(利用)料を請求していたが、農研機構が第三者企業へ自由に許諾可能な場合は、共有者の実施に対して実施料を請求しないこととした。

また、共有知財の第三者への実施許諾について、あらかじめ同意が得られている場合には、各権利者がそれぞれ自由に第三者と許諾契約を締結可能とした。

農研機構は、2022年12 月の農林水産技術会議「農林水産研究における知的財産に関する方針」改定などの昨今の状況の変化を鑑み、新たに「知的財産・標準化に関する基本方針」としてノウハウを含む知的財産権や標準化に関する新しい基本方針を策定。その中で、民間企業との共同研究をより活性化し、円滑な社会実装に繋げるため、共同研究から生じた民間企業と農研機構が共有する共有知財に関する実施料などの取扱いを変更した。

共同研究の活性化を通じて、民間企業との連携を強化し、研究成果の円滑な社会実装を積極的に推進する。

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