これまでの交渉で残されていた論点の一つである輸入された遺伝子組換え生物(LMO)が生態系に悪影響を与えた場合の補償については、輸入国はそのLMOの開発業者や輸送車など被害を起こした事業者に原状回復などの対応を求めることができることや、事業者に補償させるための国内法を定めることを求める権利があるとした。
もう一つの論点であったLMOだけではなくLMOを原料とした食品などの被害を含めるかどうかについては、輸入されたLMOによる生態系被害に限定した。
この補足議定書は、21条から成っており、来年3月から各国の批准に向けた手続きが始まり、40カ国が批准すると90日後に発効されることになっている。
なお、「責任と救済」についてのこの補足議定書はできたが、生態系への悪影響の評価方法、補償方法などについては今後の検討に委ねられている。
(参照:本紙2114号またはJAcom関連記事)