米の放射性物質の検査は、東北、関東を対象に農地土壌中の放射性セシウム濃度が1000ベクレル(bq)/kg以上の市町村で(1)収穫前の予備調査と(2)収穫後の本調査の2段階で実施されている。
予備調査は▽農地土壌中の放射性セシウム濃度が1000bq/kg以上だった市町村では、旧市町村ごとに1点を検査、▽空間放射線量率が0.1μsv/hを超える市町村では5点を検査、としたほか、県独自の判断で調査対象市町村を追加できることになっている。
福島県では48市町村が対象で9月23日現在、45市町村で予備調査が終了している。
この予備調査で200bq/kg以上の放射性セシウムが検出された場合は重点調査区域に指定し、本調査では15haごとに2点を調査する。これは集落ごとに2点調査することに相当するという。
それ以外の地域の本調査は福島県の場合、旧市町村ごとに2点検査することにしている。 予備調査で500bq/kg以上が検出されたのは今回の二本松市旧小浜町が初めて。23日に同市を本調査での重点調査区域とした。本調査で食品衛生法の暫定規制値である500bq/kg以上の放射性セシウムが検出された場合は、旧市町村単位で集荷が制限され、収穫された米は8月10日に改正された食糧法省令に基づき廃棄が義務づけられている。
なお、福島県では本調査も進行しており、安全性が確認され出荷可能となった市町村は9月23日段階で13となっている。
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