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17都府県に商標権譲渡 エコファーマーマーク

 全国環境保全型農業推進会議はエコファーマーのマークを平成24年3月末をもって使用停止とする。

 エコファーマーの認知度を広げるため平成15年にマークを制定。普及を図って、今はエコファーマー認定件数も約20万件となり、マークの役割は一定程度果たされた、とした。
 今後はより適正なマークの使用を考える。
しかし引き続きマーク使用を希望する都道府県へは商標権を譲渡することとし、次の17都府県では譲渡手続きが終了している。
 茨城、東京、神奈川、長野、富山、福井、静岡、愛知、滋賀、京都、兵庫、鳥取、島根、香川、愛媛、鹿児島、沖縄。
 エコファーマーとは=11年に制定された持続農業法第4条に基づき「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出し、計画が適当であるとの認定を受けた農業者の愛称。


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