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台風18号被害 金利軽減の措置開始 日本公庫2015年10月28日

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 日本政策金融公庫は10月27日から、台風18号の被害に関した災害関連の貸付について金利を軽減した措置の取扱いを始める。

 農業者、中小企業・小規模事業者を対象に行う措置の詳しい概要は以下の通り。
【農業者対象】
◎措置内容:9月7日から9月11日までの間の暴風雨(台風 18 号)の被害を受けた農業者に対し、「農林漁業セーフティネット資金」等の災害関連資金について、金利負担軽減措置を開始する。
◎農業者から本措置に関する問い合わせ:本店農林水産事業本部(フリーコール:0120-926478)と各支店農林水産事業で受け付ける。
【中小企業・小規模事業者対象】
◎窓口名:平成27年台風18号等による大雨に係る災害に関する特別相談窓口
◎設置された支店:宮城県、栃木県、茨城県を営業区域とする全支店
◎措置内容:既に「災害復旧貸付」の取扱いを開始しているが、さらに特別措置(「災害復旧貸付」の利率引下げ)を開始する。
 特別措置の具体的な例として、床上浸水などの被害を受けた証明を市町村相当の期間から受けた企業を対象に、利率を融資後3年間、「災害復旧貸付」0.9%引き下げ、その限度額は1000万円(中小企業団体は3000万円)とする。

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