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あるべき姿の設計を 国民・地域的課題視点に【元食糧庁長官・弁護士 高木 賢 氏】2017年6月30日

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◆全中についての基本的スタンス

元食糧庁長官・弁護士 高木 賢 氏 農林水産省在職中、JA全中とはさまざまな局面で論議を繰り広げた。時には愉快でない経験もしたが、農政推進に当たっての重要なパートナーであったと思っている。
 今日、JA全中は一般社団法人化という事態に遭遇している。私は、農業界のナショナルセンターであり農政のパートナーともいうべき、JA全中の存在意義を十分認める者である。社団法人化しても、JA全中には果たすべき役割を自主的に果たしてもらいたいと思っている。これが私の基本的なスタンスである。

◆「特別民間法人」と「一般社団法人」の法的枠組み

 「特別民間法人」は、その設立根拠を個別の法律に置き、法律に規定された特別の役割を果たすべき法人として位置づけられているものである。他の例としては農林中央金庫や日本商工会議所がある。現在のJA全中は、農協法にその根拠規定がおかれ、事業、会員、設立認可、行政庁の監督等の規定が設けられている。
 「一般社団法人」は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律に根拠を置き、設立自由(認可は不要で設立登記によって成立)で、名称、事業内容等は定款において自由に当事者が決定するものである(「定款自治」)。

◆改正法により一般社団法人全中にはめられているタガ

 一般社団法人は自由な設立・管理を特徴とする法人であるが、農協法の改正内容を見ると、一般社団法人全中にはタガがはめられている。改正内容は、現在の特別民間法人JA全中の解散と一般社団法人全中の設立という手順を要せず、「組織変更計画」の総会決議により、一般社団法人全中になることができるというものであるが(附則22条1項)、同時に、一般社団法人全中は、(1)社員である組合の意見を代表すること、(2)社員である組合相互間の総合調整を行うこと、をしなければならないこと、「主たる目的」とすることを内容とするものでなければならないとの規定がある(同条3項)。
 現在の農協法においては、目的は「組合の健全な発展を図ること」と規定されており、かなり幅広い。なお、一般社団法人の場合、「事業」については、「目的」の条項の中に狭義の目的とともに事業内容が書かれるのが一般的である。
 この規定は、一般社団法人全中がJAグループの意見の代表者であり、JAの中の総合調整者であるという存在意義を法的に明確にしたものという評価をすることができる。一方、それ以上のことはやるなとタガがはめられたとも言える。しかし、これは「目的」に関する規定であり、「事業」を定めたものではない。

◆正当な手続き踏んで

 (1)一般社団法人全中が、ナショナルセンターの役割を果たしていくべきことは全く疑いがない。同種のものでいえば、全漁連、全森連、日本生協連があり、全国中小企業団体中央会がある。農業の発展を図る上で国政や他の全国団体とのかかわりが不可避である以上、ナショナルセンターの存在は、農業界にとっても農政の側にとっても、必要不可欠なものである。経験上も、全農林と並んで緊張感の源泉であった。ナショナルセンターとしての具体的内容の設計をしていく必要がある。
 (2)しかし注意すべき点がある。附則22条3項において、JA全中の主目的が「組合の意見を代表すること」および「組合相互間の総合調整」とされていることである。これらの規定には押し付け的・能動的なものを禁ずる趣旨が含まれているように解されることである。いちゃもんをつけられないよう、デュープロセス(正当な手続き)を踏む必要がある。
 (3)一方、一般社団法人としては、事業、会員、管理等については、法律上何らの縛りはない。定款自治の下で、定款の中にどのように規定していくか。また現実問題としては、事業規模(人員規模)と経費調達をどうするかの問題が大きいと思われる。
 (4)以上述べた法的枠組みの下で、一般社団法人全中のあるべき姿をどう描き、設計していくか。「期待」は、第三者から見たあるべき姿でもある。
 期待の第一は、ナショナルセンターとしての機能の発揮であるが、私としては、一般社団法人全中への「期待」という視点から、突飛かもしれないが、個人としていくつか「期待」に関する提案してみたい。
 (ア)国民生活の安定と今日の地域的諸課題への対応の視点を含め、「食料・農業・農村」を事業範囲とすることを明確に打ち出したらどうか。基本法もあり、JAの範囲外ということはない。これは単協の事業との関連もあり、単純にはいかないが、定款上はっきり打ち出したらどうか。
 (イ)意見のとりまとめや総合調整に当たっての大前提として、情報関係事業を中核的事業として位置づけたらどうか。
 (ウ)食料関係の連携強化のため、組合以外の会員または准会員として、一定の要件をクリアした生協などの消費者代表を認めることとしたらどうか。

◆   ◇

 いずれにしても、一般社団法人全中のあるべき姿については、「大所高所的視点」と「実務的視点」の双方からの突っ込んだ検討が必要である。そして、それをいかに定款や組織構成の中に定式化して書き込むか。この際、災い転じて福となすべく、農協人の知恵と度胸の発揮が求められている。

※高木賢氏の「高」の字は正式には異体字です。

※このページは新世紀JA研究会の責任で編集しています。

 

新世紀JA研究会のこれまでの活動をテーマごとにまとめていますぜひご覧下さい。

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