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JAの活動:新世紀JA研究会 課題別セミナー

取引方法は市場独自で 食品流通の変化に対応【宮浦浩司・農水省食料産業局食品流通課長】2018年4月5日

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・生産農家の所得向上を第一に―卸売市場法の改正とJAの対応―

 卸売市場法の改正案が、今国会に提出されています。食品の流通環境の変化に対応した効率的な仕組みに変えることを目的に、その核となっている卸売市場に対するさまざまな規制を緩和し、活性化しようというものですが、急な改革には特に出荷者であるJAに大きなとまどいがあります。新世紀JA研究会は、3月に開いた第17回課題別セミナーで卸売市場法改正を取り上げました。(宮浦課長の話は講演内容からの要約です)

◆基本の機能は堅持

宮浦浩司・農水省食料産業局食品流通課長 今回の法改正は卸売市場法と食品流通構造改善促進法の一部であり、3月6日に閣議決定しました。国会審議はこれからです。卸売市場法改正の基本は、食品の流通に関して、これまで卸売市場が果たしてきた集荷・分荷・価格形成、代金決済の調整機能は依然として重要であり、今後も食品流通の核として堅持することにあります。
 その目的の第1は、農林漁業者の所得向上にあります。そのためには、今日の消費者ニーズに的確に応えて、農産物をできるだけ高く売れるようにすることです。また、新たな需要の開発や、付加価値の向上につながる食品流通の新しい仕組みを確立していく必要があるとしています。
 今日、卸売市場に入っていない卸でも卸売りしたり、相対取引で価格を決めたりしており、食品の流通は自由ですが、今回の市場法の改正で、青果物の決済サイトは3日という、現在の取引の基本は引き続き残すということになっています。
 まず卸売市場法改正についての考えですが、6つの共通の取引ルールを定めています。第1に売買取引方法の公表です。相対取引でもセリ取引でも、開設者が業務規定で決められますが、その方法をオープンにしなければなりません。第2に差別的取り扱いの禁止です。出荷者によって、取り扱いに差を設けてはいけません。第3に受託拒否の禁止です。地方卸売市場は禁止されていませんが、現実に受け取り拒否はできず、実際はすべて受託しています。第4に代金決済ルールの策定および公表です。そして第5に売買取引条件の公表、第6に取引結果の公表を義務付けています。
 第三者販売の禁止、商物一致などについての規定ですが、これは卸売市場ごとに、開設者が卸や仲卸などの関係者の意見を聞くなど、公正な手続きを踏み、共通のルールに反しない範囲において、定めることができるとなっています。

(写真)宮浦浩司・農水省食料産業局食品流通課長

 

◆仲卸の直荷引きOK

 特にこれまで禁止されていた、仲卸が産地から直接集荷(直荷引き)することが認められます。例えば有機農産物など、小ロットの荷物は卸より、小規模の仲卸の方が扱い易いためです。また、これまでの卸売市場の基本であった商物分離も可能になります。これによって取引は卸売市場で行いますが、実際の荷物は産地から実需者に直接送ることができるようになります。
 こうした取引ルールを遵守し、「公正・安定的に業務運営を行える卸売市場を、中央卸売市場、または地方卸売市場として農水大臣または都道府県知事が認定・公表し、指導・監督する」となっています。
 卸売市場法の改正によって、仲卸による産地からの直荷引きが可能になると、海外市場のニーズに合った有機野菜等のこだわり農産物を輸出できるようになります。また、商物分離で荷物は卸売市場を経由せず、産地から直接実需者に渡すことで、輸送時間が短縮され、鮮度保持・物流の効率化が進みます。さらに卸売業者は仲卸以外の第三者への卸売することで、他市場への転送等が効率的にできるようになり、新しいビジネスモデルが生まれる可能性が高まります。
 次に食品流通構造改善促進法の改正ですが、これは農水大臣が定めた食品等の流通合理化に関する基本方針等に即した事業に関する計画を認定するものです。その目的は、「流通の合理化」「通信技術等の利用」「品質・衛生管理の高度化」「国内外の需要への対応」の4つです。認定を受けた者は農林漁業成長産業化支援機構の出資等の支援を受けることができます。
 また、「農水大臣は、食品等の取引状況に応じて定期的な調査を行い、不公正な取引方法があると思われる場合には、公正取引委員会に通知する」ことになっています。大手量販店などのバイイングパワーなどを排除し、公正な取引が安定的に続くようにしようというものです。この趣旨を反映し、この法律は、題名を「食品等の流通合理化及び取引の適正化に関する法律」に改めることとなっています。

 

◆「地方」の開設要件緩和

 次に地方卸売市場についてですが、基本は中央卸売市場と同じですが、3つの違いがあります。第1に、地方卸売市場は規模の大小に関わらず、一定の条件を備えた者であれは、だれでも開設できます。第2に都道府県知事が認定します。第3に受託拒否の禁止が含まれていません。
 今後の手順は法律の成立後、政省令で細かいルール、業務規定が決まることで、それぞれの卸売市場が最終的にどのような業務を行うのかがみえてきます。予定通り、法案が6月末までの今国会で成立すると、秋口の早い段階に政省令をまとめ、全国の開設者に周知します。 
 その間、1年くらいかけて取引ルールについて議論します。最終的に中央卸売市場は公設市場が多いので、条例を県・市議会で検討。さらに周知期間、最終的には平成32年6月ごろを目途に、実施できるよう準備しています。農産物売買の仕方が変わり、各地で独自性のある卸売市場が生まれるのではないかと期待しています。

 

※このページ「紙上セミナー」は新世紀JA研究会の責任で編集しています。

新世紀JA研究会のこれまでの活動をテーマごとにまとめていますぜひご覧下さい。

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