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植物品種保護の審査協力でカナダと覚書 農水省2018年4月23日

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 農林水産省はこのほど、植物品種保護の審査協力に関する覚書をカナダとの間で交わし、4月20日から協力を開始した。

 わが国の種苗や農産物の輸出拡大を進めるためには、国内で開発された植物品種の知的財産が海外でも保護されることが不可欠となる。そのため現在では、植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)にもとづき、条約加盟国が出願品種の審査を行う際には、他国での審査結果を活用できることとなっている。
 そこで農水省は、わが国植物品種の海外での品種登録をさらに促進するため、4月20日から、カナダ審査当局へ品種登録審査結果を無償で提供することで合意し、同国との協力覚書への署名を交わしたもの。
 なお、平成28年3月から現在まで、わが国からの品種登録出願件数の多い豪州、ブラジル、ニュージーランド、EUなどとの間でも、同じ趣旨の覚書への署名を行っており、今回のカナダを合わせる、合計13か国・地域との間で署名を行ったことになる。
 審査協力の覚書を交わすことは、審査期間短縮が進み、知的財産権保護の早期化が図られる。また審査料の低減で早期の海外展開が実現する。これにより今後、わが国の種苗や農産物の輸出拡大につながることが期待される。

 

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