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豪雨被害を激甚災害に指定-政府2018年7月25日

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 政府は7月24日の閣議で5月20日から7月10日までの間の豪雨などによる被害を激甚災害と指定し、適用すべき措置を指定するための政令を決定した。

 激甚災害制度は災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合、激甚災害として指定し復旧事業の国庫補助をかさ上げするなど、地方公共団体に対する特別の財政援助を実施する制度。全国的に大きな被害をもたらした場合の「本激」と局地的な災害に対する「局地激甚災害」があるが、今回は本激として指定した。
 これまで5月20日から7月10日までの梅雨前線豪雨、台風5~8号の暴風雨は全国各地に甚大な被害をもたらした。
 適用措置は全国を対象に公共土木施設(河川、道路、学校他、農林水産関係では海岸、林地荒廃防止施設、漁港など)の復旧事業について国庫補助率をかさ上げし、過去5年平均70%を84%とする。
 農地と農業用施設、林道の復旧事業についてもかさ上げし、農地では過去5年平均82%を95%とする。
 農協等が所有する倉庫など農林水産業共同利用施設の復旧事業についてもかさ上げする。

 

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