中国産の稲わらなどは、家畜伝染病予防法に基づき、▽日本の農水大臣が指定した施設で、▽過去3年間に半径50km以内で口蹄疫が発生していない場所で生産・処理・保管されたもの、▽湿熱80℃以上で10分以上加熱処理したもの、など一定の条件を満たしたもののみ、日本への輸入が認められている。
中国国内で農水大臣による指定をうけた施設は23施設あり、すべて大連市にある。
日本政府は、日本への口蹄疫の侵入を防止するため、これら指定施設の衛生条件が確認されるまでは、中国産稲わらの輸入検疫証明書の発行を停止する措置をとった。
中国産稲わらの日本への年間輸入量は、22万9000トン(2011年度)ある。
こうした措置にあわせて政府は、27日に各都道府県や畜産関係者に対し、口蹄疫発生予防措置の徹底を通知した。
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