設立趣旨 日本の農業協同組合の歴史で今ほど農協が組合員や各方面から厳しい評価を受けている時代はなかったのではないでしょうか。 研究者はそれぞれの専門分野で業績を上げていますが、残念ながらそれらが必ずしも農業、農協の現場で十分に活かされているとはいえません。 組合員の皆さんの一部は、文句を言うだけか、あるいは利用しなくなるかで終わっており、自分たちの組合を自分たちで改革をする運動への取り組みが不足しております。 農業協同組合の主役は組合員です。組合員が組合の運営に参画し事業を積極的に利用するなかで協同活動の環を広げ、農業を発展させ豊かな農村を築く、このような協同組合運動を再構築することが求められております。 私たちはこのような考えから、新しい農協像確立のために「農業協同組合研究会」を設立することに致しました。 日本の農業と農協のあるべき姿についての研究に情熱を傾けている研究者の皆さん、額に汗して生産の現場で働いている組合員の皆さん、農協のあり方を日夜考えている役職員・OBの皆さん、また、協同組合に強い関心をお持ちの皆さんなどに広く参加を求めます。 |
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農業協同組合研究会 規約
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第1条 |
本研究会の名称は農業協同組合研究会とする。 | ||||
第2条 |
本研究会は農業協同組合に関する研究を行い、もって日本の農業および協同組合運動の発展に寄与することを目的とする。 | ||||
第3条 |
本研究会はその目的を達成するために次の事業を行う。 ・農村における協同組合活動の調査・研究 ・研究発表会、講演会の開催 ・講習会、講演会、研究会への講師派遣 ・優れた研究業績の表彰 ・その他、本研究会の目的達成に必要な事業 |
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第4条 |
本研究会は次の会員をもって組織する。 ・正 会 員 本研究会の目的に賛同する個人および団体 ・賛助会員 本研究会の事業を賛助する個人および団体 会員は会費を納入し、本研究会の事業に参加し、会報等の配布を受ける。 会費は別に定める。 |
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第5条 |
本研究会の役員として理事および監事を置く。 理事および監事は総会が選任し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 理事のうち1名を会長、1名を事務局長とし、理事が互選する。 |
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第6条 |
総会は毎年1回以上会長が召集して開催し、重要事項を審議・議決する。 | ||||
第7条 |
理事会は年1回以上会長が招集して開催し、運営に関する事項を審議・決定する。 | ||||
(付 則) 本規約は2005年4月5日から施行する。
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農業協同組合研究会の運営要領 |
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農業協同組合研究会の運営は、規約による他、次によるものとします。
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( 1 ) |
会員は本研究会が開催する研究発表会、講演会等に参加できる。 | ||||
( 2 ) |
会員は農業協同組合新聞及び関係資料の配布を受けることができる。 | ||||
( 3 ) |
また、会員は農業協同組合新聞及び農協協会のホームページに研究成果を発表することができる。 | ||||
( 4 ) |
本研究会の事業・会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。 | ||||
( 5 ) |
会員の年会費は次の通りとする。
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( 6 ) |
本研究会の事務局を社団法人農協協会内におく。 | ||||
(制定:2005年4月5日) |
社団法人 農協協会 | ||
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