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地理的表示に基づくGIマークを公表 農水省2015年4月14日

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 農林水産省は6月1日施行予定の地理的表示法に基づく登録商標(GIマーク)のデザインを4月10日公表した。

地理的表示法に基づく登録商標(GIマーク)

 地理的表示(GI)保護制度とは、品質、社会的評価などの確立した特性と産地が結びついている産品について、その名称を知的財産として保護するもの。たとえば、EUではフランスのカマンベールチーズ「カマンベール・ドゥ・ノルマンディー」やイタリアの生ハム「プロシュート・ディ・パルマ」などがある。地理的表示に保護を与えている国は100か国以上になる。
 日本でも地域ブランド化をめざし山口県の「長州黒かしわ」や長野県の「市田柿」などの取り組みがある。地名プラス商品名で商標を独占使用できる地域団体商標を活用した例では、関さば、関あじが有名だ。
 ただ、こうした地域ブランドは品質を守る努力はあくまで自主的なものにとどまる一方、ブランド名のただ乗りという侵害もある。侵害への対応は訴訟など自力救済しかない。
 これらの課題を克服し日本でも地理的表示保護制度を創設するため昨年6月に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が成立した。
 この制度は、

(1)地理的表示を生産地や品質などの基準とともに登録
(2)基準を満たすものに地理的表示の使用を認め「統一マーク」を付す
(3)不正な地理的表示の使用は行政が取締り
(4)生産者は登録された団体への加入で「地理的表示」を使用できる

というのが大枠だ。
 法制度化することによって▽登録によって産品の品質に国が「お墨付き」を与えることになる、▽品質を守るものだけが市場に流通、▽「統一マーク」により他産品との差別化が図られる、▽行政が取り締まるため訴訟などの負担なく自分たちのブランドを守ることができる、▽地域の共有財産として地域の生産者全体が使用可能という面が生まれる。
 6月1日からの法施行を前に4月10日に公表されたのは、統一マーク。このGIマークは、登録された産品の地理的表示と合わせて商品に付すもので、日本の法制度に基づいた真正の地理的表示産品であることを示すことになる。このマークの不正使用は地理的表示法で罰せられる。
 農水省はこのGIマークの信頼性を確保するため、おもな農林水産物の輸出先国においても商標登録の出願をしている。
 GIマークは、日本の地理的表示保護制度のものであることを分かりやすく示すため、大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、日本国旗の日輪の色である赤、伝統や格式を感じる金を使用した。

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