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遊休農地9万8000ha 前年比6000ha減-農水省2018年9月10日

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 農林水産省は9月7日、農地法に基づく遊休農地の状況についてとりまとめ公表した。

 農地の利用状況調査の結果、平成29年は9万8519haが遊休農地だった。前年より6000ha減少した。
 遊休農地のうち実際に耕作されておらず、引き続き耕作されないと見込まれる農地(1号遊休農地)は9万2454ha、利用の程度が周辺地域の農地にくらべ著しく劣っている農地(2号遊休農地)は6064haだった。
 各市町村の農業委員会は農地法に基づき、毎年1回、管内の農地の利用状況を調査することになっている。遊休農地の所有者に対しては、農地法に基づき農業委員会が利用意向調査を行い、農業上の利用の意思がない場合には、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得について協議する勧告を行う。
 これは遊休農地のすべてが勧告対象となるのではなく、農地中間管理事業の実施区域内で機構が中間管理権を取得する基準に適合し、所有者に農業上の利用の意思がないものが対象となる。
 30年1月1日時点で勧告が継続している農地は74haあった。なお、農地中間管理事業の取得基準に適合しなかった遊休農地については、農地利用最適化推進委員による利用調整を進め、耕作再開が困難な遊休農地は非農地化の手続きを行う。
 

 

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