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管理費用負担の相続人に利用権設定‐所有者不明農地対策2017年11月24日

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 農林水産省は固定資産税や水利費などを負担している農地の相続人が農地中間管理機構に利用権を設定できるなど、所有者不明農地対策の対応方向を決めた。

 11月21日の自民党農業基本政策検討委員会に示した。
 農林水産省によると相続未登記農地は全農地の約2割にあたる約94万haあるが、遊休農地は5.4万haにとどまっており、ほとんどが耕作されている。また、農地として利用されている未登記農地でも8割が相続人が固定資産税や水利費などを負担している。
 こうした農地については利用者が今後リタイアしても、所有者不明で遊休地化しないよう地域で活用していくための対応が課題になっている。
 そこで農水省は与党で議論をふまえ、管理費用を負担している相続人が、共有者の一部を確認できない場合でも、農業委員会の公示手続きを経て、農地中間管理機構に利用権を設定できる仕組みを検討する。その際、共有者の探索方法についても必要以上の探索にならないよう明確化する方針だ。ただ、登記制度のあり方については法務省が検討している。
 利用権の設定期間は現行は5年だが可能な限り長期とする。 この仕組みで利用権を設定した後に不明だった共有者が現われた場合は、利用権を解約せず、現われた共有者に対して、賃料の持ち分相当額から負担した管理費用を差し引いて支払う制度とすることも検討している。
 改正法は次期通常国会に提出する方向で検討している。

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