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食料を円滑に供給するため食品表示基準を運用 北海道胆振東部地震2018年9月11日

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 農水省・消費者庁・厚生労働省は、北海道胆振東部地震を受け、被災地へ食料を円滑に供給するため、食品表示基準を運用した。

 北海道胆振東部地震を受け、北海道内179市町村で災害基準法が適用された。食品表示法で食品表示基準が定められているが、被災地へ食料を円滑に供給するため、譲渡・販売される食品で、安全性の情報と、消費者の誤解を招く表示が無ければ取締りの対象とならない。
 健康被害の防止のため、アレルギー表示・消費期限は個々の容器包装に表示する。

【問い合わせ先】
▽消費者庁表示対策課食品表示対策室
担当:川島、吉川
TEL:03-3507-9126

▽農林水産省消費・安全局
消費者行政・食育課食品表示・規格監視室
担当:三上、添野
TEL:03-6744-2100

▽厚生労働省健康局 がん・疾病対策課
担当:貝沼、磯
TEL :03-5253-1111(内線 2359)

 

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