牛の受精卵など国外持ち出し発覚 農水省が刑事告発2019年1月31日
農水省は1月29日、大阪府在住の被疑者が牛の受精卵・精液を中国へ持ち出したことを確認し、大阪府警察本部に刑事告発した。(※写真はイメージです)
容疑は家畜伝染病予防法違反。同法第45条第1項には、家畜防疫官による輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受けなければならない、とあるが、被疑者は検査を受けずに中国へ牛の受精卵や精液を持ち出したという。
受精卵や精液の輸送は、特徴的な凍結保存容器が用いられる。農水省は改めて船舶会社、航空会社、税関などの関係者に受精卵や精液が動物検疫の対象であることを説明するとともに、凍結保存容器の外観の特徴を周知し、同様の貨物を輸出しようとする者がいた場合は、動物検疫所に連絡するよう要請するという。
同省は引き続き、ホームページ等で制度の説明や船舶会社、航空会社、税関などへの周知徹底を行う。
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